行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 総務部 税務課
番号 43-   
1.手続きの名称 県税(法人県民税)の減免
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
県民税(減免).pdf
3.2の記載例 県民税減免(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
定款 2回目以降の申請については提出不要です。
寄附行為 公益社団(財団)法人及び公共法人等のみ。定款を提出した場合及び2回目以降の申請については提出不要です。
出資又は拠出の事実を証明する書類 公益社団(財団)法人及び公共法人等のみ。2回目以降の申請については提出不要です。
事業報告書 直近のものを提出してください。
決算書 公益社団(財団)法人及び公共法人等のみ。直近のものを提出してください。
法人の登記事項証明書 2回目以降の申請については提出不要です。
法人の設立認証書の写 特定非営利活動法人のみ。2回目以降の申請については提出不要です。
5.根拠条文 
鳥取県税条例(昭和29年鳥取県条例第26号)

(法人の県民税均等割の減免)
第41条の3 知事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する 法律(平成18年法律第49号)第2条に規定する公益社団法人又は公益財 団法人その他の法人で規則で定めるもののうち、収益事業を行わない ものに対しては、法人の県民税の均等割を減免することができる。
2 前項の規定により減免する額は、当該法人に課される県民税の均等 割額(第53条の20の規定の適用を受ける法人にあっては、同条の規定 による加算後の額)の全額(事務所等を有していた月数のすべての期間 において、減免の要件を満たしていない者にあっては、当該要件を満 たしていた月数(暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、 1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てる。)に相当する均 等割額)とする。
3 第1項の規定により法人の県民税の均等割の減免を受けた者は、その 事由が消滅した場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならな い。

(法人の県民税均等割の減免の手続)
第35条の5 条例第41条の3第1項の規則で定める法人は、次のとおりと する。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する 特定非営利活動法人
(2) 法第52条第2項第3号に規定する公共法人等(認可地縁団体並びに公 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第 49号)第2条に規定する公益社団法人及び公益財団法人を除く。以下同 じ。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
ア その出資金額又は拠出された金額の3分の2以上が国又は地方公共団 体により出資又は拠出をされており、かつ、その業務運営に要した経 費の額の2分の1以上が国又は地方公共団体から委託費、助成金、寄附 金その他これに類するものにより支弁されていること。
イ 法第25条第1項第2号に掲げる法人が行う事業に相当する事業を主た る事業として行うものであること。
ウ 更生保護事業(更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規 定する更生保護事業をいう。)、慈善事業その他社会奉仕的性格が顕 著な事業を主として行うものであること。
エ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき学校(専修学校及び各種 学校を含む。)の教育課程として行われる教育活動の振興に寄与する 事業を主として行うものであること。
オ 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の振興 に寄与する事業を主として行うものであること。
2 条例第41条の3第1項の規定による法人の県民税の均等割の減免を受 けようとする者は、納期限までに、第53号様式の5による申請書を所 長に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。た だし、減免を受けた事業年度以降においては、イに掲げる書類(第1項 第2号アに掲げる要件に該当する法人に限る。)を除き、添付を要しな い。
ア 定款又は寄附行為
イ 事業報告書及び決算書
ウ 登記事項証明書その他法人の設立を証する書面
エ 出資又は拠出の事実を証する書面(第1項第2号アに掲げる要件に該 当する法人に限る。)
オ その他減免の要件に該当することを証する書面
4 所長は、第2項の申請書を受理したときは、速やかにその適否を調査 の上、承認又は不承認の決定をし、遅滞なく、申請者にその旨を通知 しなければならない。
5 所長は、法人の県民税の均等割の減免の承認をした法人のうち、当 該減免の適用の要件を欠くに至ったもの又は虚偽の申請により当該承 認を受けたものについては、直ちに当該承認を取り消し、当該法人に 対してその旨を通知しなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
各県税事務所
各県税事務所



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部県税事務所
中部県税事務所
東部県税事務所

11.問い合わせ先
東部県税事務所課税課課税第一担当 0857-20-3515
中部県税事務所課税課課税第一担当 0858-23-3109
西部県税事務所課税課課税第一担当 0859-31-9623
12.備考