行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 地域社会振興部 文化財局文化財課
番号 7-   
1.手続きの名称 県指定保護文化財の現状変更等の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)に係る設計仕様書及び設計図  
現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
所有者の承諾書 許可申請者が所有者以外の者であるとき
管理責任者の承諾書 管理責任者がある場合において許可申請者が管理責任者以外の者であるとき
5.根拠条文 1 鳥取県文化財保護条例第14条第1項

 県指定保護文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執るとき、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

 2 鳥取県文化財保護条例第14条第3項

 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(参考)

 1 鳥取県文化財保護条例施行規則第12条

 条例第14条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
 (1)  県指定保護文化財がき損している場合において、その価値に影響を及   ぼすことなく当該県指定保護文化財をその指定当時の原状(指定後にお   いて現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原   状)に復するとき。
 (2)  県指定保護文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防   止するため応急の措置をするとき。

6.審査基準 1 県指定保護文化財(建造物)の現状変更の許可に係る審査基準 
   現状変更等が、当該指定建造物及びそれと一体のものとして当該保護文  化財に指定された土地その他の物件の意匠、材質、技法、環境等から構成  される「文化財としての価値」の存続に相当程度の支障となるおそれがあ  ると認められるか否か。

 2 県指定保護文化財(美術工芸品)の現状変更の許可に係る審査基準 
  (1)現状変更等が指定物件の保存及び指定の要件保持に支障となるおそ     れが認められるか否か。
  (2)現状変更等が歴史的、芸術的、学術的等あらゆる角度から見て妥当     であると認められるか否か。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

ただし、申請書、貼付書類等に不備がある場合及び指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすと判断された場合はこの限りではない。
機関
市町村教育委員会
文化財課



期間
7日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

市町村 :全市町村

11.問い合わせ先 教育委員会事務局文化財課文化財係 0857-26-7525
12.備考