行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 124- |
1.手続きの名称 | 二級・木造建築士の登録事項変更の申請 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 | 記入例はこちら |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 建築士法第7条 次の各号に該当する者は、1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 (1) 未成年者 (2) 成年被後見人又は被保佐人 (3) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 (4) この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 (5) 第9条第1項第4号又は第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者成年被後見人又は被保佐人 (6) 第10条第1項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第9条第1項第1号の規定によりその免許が取り消され、まだその期間が経過しない者 建築士法第8条 次の各号の一に該当する者には、1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を与えないことがある。 (1) 禁錮以上の刑に処せられた者(前条第3号に該当するものを除く。) (2) この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第4号に該当するものを除く。) (3) 前条第3号に該当する者を除き、第10条第1項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者 鳥取県建築士法施行細則 第6条 2級建築士又は木造建築士は、免許証を汚損し、又は失った場合においては、遅滞なく免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあってはその免許証を添え、所管総合事務所の長を経由してこれを知事に提出しなければならない。 2 2級建築士又は木造建築士は、第1条第1項の規定によって免許証の再交付を申請した後失った免許証を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを所管総合事務所の長を経由して知事に返納しなければならない。 (
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6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
28日間 | 機関 | (社)鳥取県建築士会 | (社)鳥取県建築士会 | |||
期間 | 21日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
その他 :(社)鳥取県建築士会 |
11.問い合わせ先 | (社)鳥取県建築士会 0857-21-7280 |
12.備考 |
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