行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 61- |
1.手続きの名称 | 温泉掘削の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
温泉の利用計画を記載した書面 | |
掘削を行う土地の位置を明らかにした縮尺2万5,000分の1以上の図面(当該土地から1キロメートル以内にある温泉ゆう出地の位置及び当該土地までの距離を表示すること。) | |
掘削を行おうとする地点及び掘削を行う土地の周辺の状況を明らかこした縮尺500分の1以上の図面 | |
工事の施行方法及び主要な設備の諸元を明らかにした図面 | |
掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに掘削の方法が温泉法第4条第1項第2号の基準に適合することを証する書面 | |
温泉法施行規則第1条の2第10号に規定する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程 | |
掘削を行う土地に係る土地登記簿謄本及び申請者が当該土地の所有者でない場合にあっては、当該土地所有者の承諾書 | |
申請者が温泉法第4条第1項第4号から第6号までに該当しない者であることを誓約する書面 | |
5.根拠条文 | 温泉法第3条第1項 温泉法第3条 温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。 3 都道府県知事は、温泉を工業用に利用する目的で第一項の申請をした者に対して同項の許可をしようとするときは、あらかじめ経済産業局長に協議しなければならない。 温泉法第4条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 二 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造及び設備並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。 三 前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。 四 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。 五 申請者が第九条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。 六 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。 3 前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。 温泉法第32条 都道府県知事は、第三条第一項、第四条第一項(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第九条(第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
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6.審査基準 | 1 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難であるが、保 護地域等においては、温泉法第3条の規定による「温泉掘削の許可」に係 る審査基準は次の各号の措置基準及び保護要綱による。 一 鳥取温泉保護に関する措置基準(昭和32年6月25日鳥取県告示第304号)第2条(許可、不許可の基準)から第5条(適用除外)まで 二 三朝温泉保護対策要綱(平成3年10月25日鳥取県告示第760号)第4条(特別保護地域内における掘削等の制限)から第6条(準保護地域内における掘削等の制限)まで 三 皆生温泉保護対策要綱(昭和57年12月8日鳥取県告示第1215号)第4条(特別保護地域内における掘削等の制限)から第6条(準保護地域内における掘削等の制限)まで 四 鹿野温泉保護対策要綱(平成8年8月9日鳥取県告示第557号)第4条(保護地域内における掘削等の制限)、第5条(準保護地域内における掘削等の制限) 2 当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する温泉法施行規則第1条の2各号に掲げる基準に適合していること。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
103日間 28日に審議会の諮問答申に要する日数を加えた日数 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | くらしの安心推進課 | くらしの安心推進課 | ||
期間 | 3日間 | 25日間 | 日間 | 75日間 ・審議会は年3回(5,9,1月)の開催。 ・原則、各開催月の前月末までの申請分を審議会に諮問するため、申請の時期によっては150日程度要する。 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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