行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 30-   
1.手続きの名称 狩猟者登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
狩猟免状
銃砲所持許可証
証明写真
対象鳥獣捕獲員の市町村長の証明
5.根拠条文 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
第五十五条  狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第九条第一項の許可を受けてする場合及び第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
第五十八条  登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  狩猟免許を有しない者
二  第五十二条第二項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者
三  狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者

6.審査基準 (1)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の登録を行ってよい者に該当するかどうかの判断は、同法第58条による。
(2)鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第58条第3項の要件を備えるかどうかの判断は、同法施行規則第67条による。
(当該規則は、公園自然課、総合事務所(八頭総合事務所を除く)で閲覧できます。)
=鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則で定める要件=
次のいずれかに該当していること。
・社団法人大日本猟友会が行う共済事業の非共済者であること。(給付額3千万円以上)
・損害保険会社が損害を填補する損害保険契約の非保険者であること。(給付額3千万円以上)
・3千万円以上の資力を有すること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
各総合事務所生活環境局、生活環境部公園自然課

各総合事務所生活環境局、生活環境部公園自然課




期間
5日間

15日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
緑豊かな自然課
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 自然環境保全担当 TEL0857-26-7872
12.備考