行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
番号 | 97- |
1.手続きの名称 | 道路の位置の指定 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | 建築基準法第42条第1項第5号 第42条 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項において同じ。) 以上のものをいう。 (1) 道路法(昭和27年法律第180号)による道路 (2) 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)、都市再開発法、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による道路 (3) この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道 (4) 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの (5) 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
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6.審査基準 | 1 建築基準法施行令第144条の4の基準に適合していること。 施行令第144条の4 法第42条第1項第5号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでの一に該当する場合に おいては、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下この条におい て同とすることができる。 イ 延長(既存の幅員6m未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他 の道路に接続するまでの部分を含む。ハにおいて同じ。)が35m以下の場合 ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続して いる場合 ハ 延長が35mを超える場合で、終端及び区間35m以内ごとに国土交通大臣の定める基準に 適合する自動車の転回広場が設けられている場合 ニ 幅員が6m以上の場合 ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支 障がないと認めた場合 (2) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生 ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角をはさむ辺の長さ二メートルの二 等辺三角形の部分を道に含むすみ切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲 の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りで ない。 (3) 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。 (4) 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段でないものであること。ただし、特定行政 庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限り でない。 (5) 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠その他の施設を設けたものであるこ と。 |
7.事前協議期間 | 28日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
28日間 | 機関 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | 東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局 | |||
期間 | 日間 | 28日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 |
12.備考 |
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