行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 82-   
1.手続きの名称 基準器検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら

基準器検査申請書.pdf
3.2の記載例 計量器 基準器検査申請書 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
計量法第102条
 検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査は、政令で定める区分に従い経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。
2 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。

   「政令」=計量法施行令第25条
   「経済産業省令」=基準器検査規則第2条、同第3条

計量法第103条第1項
 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とす
る。
 一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
 二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。

  一号の「経済産業省令」=基準器検査規則第9条
 二号の「経済産業省令」=基準器検査規則第15条

6.審査基準
計量法第103条第1項各号の該当性の判断は、次に掲げるとおり。
(1)  第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定 めるものとする。
(2)  第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。
 ただし、その計量器に第144条第1項の登録事業者が交付した計量器 の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。
      
  (1)の「経済産業省令」=基準器検査規則第16条
  (2)の「経済産業省令」=基準器検査規則第17条
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

くらしの安心推進課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当
電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考