行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 56- |
1.手続きの名称 | 公衆浴場の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
法人にあっては、定款又は寄附行為の写し | |
公衆浴場の周辺の状況を明らかにした図面 | 周辺の既設の公衆浴場との距離を記載すること。 |
公衆浴場の構造設備の状況を明らかにした図面 | |
5.根拠条文 | 公衆浴場法第2条第1項 業として公衆浴場を経営しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
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6.審査基準 | 1 (法律上の規定による基準) (1) 公衆浴場法第2条第2項 知事は、公衆浴場の設置の場所若しくはその構造設備が、公衆衛生上不適当であると認めるとき又はその設置の場所が配置の適正を欠くと認めるときは、前項の許可を与えないことができる。但し、この場合においては、知事は、理由を附した書面をもって、その旨を通知しなければならない。 (2) 公衆浴場法第2条第3項 前項の設置の場所の配置の基準については、県が条例で、これを定める。 (3) 公衆浴場法第2条第4項 知事は、第2項の規定の趣旨にかんがみて必要があると認めるときは、第1項の許可に必要な条件を附することができる。 (4) 公衆浴場法第3条第1項 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない。 (5) 公衆浴場法第3条第2項 前項の措置の基準については、県が条例で、これを定める。 (6) 公衆浴場法施行規則第1条 法第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その公衆浴場所在地を管轄する知事に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあっては、その名称、事務所所在地、代表者の氏名及び定款又は寄附行為の写し) 二 公衆浴場の名称及び所在地 三 公衆浴場の種類(温泉の含有物質又は医薬品等を原料とした薬湯を使用する公衆浴場にあっては、その物質又は医薬品等の名称、成分、用法、用量及び効能を付記すること。) 四 営業施設の構造設備 五 その他知事が定める事項 2 (国の運用通達による基準(該当部分)) (1) 旅館業、興行場及び浴場業に対する防火安全対策の徹底について (昭和44年環衛第9072号 記の3) 蒸気又は熱気等を使用する浴場業の営業許可に当たっては、当該営業施設について所轄建築行政機関からの検査済証の送付及び所轄消防機関からの消防法令に適合する旨の通知書の送付を受けない間は当該営業の許可はさし控えるものとされたい。 (2) 公衆浴場における電気浴器に取扱について (昭和27年衛発第 693号) (3) 公衆浴場における衛生等管理要領の改定について (平成3年環指第 160号) 3 (県独自の基準(該当部分)) (1) 鳥取県公衆浴場法施行条例第1条の2第1項 この条例において「一般公衆浴場」とは、日常生活において保健衛生上必要な入浴をさせる公衆浴場をいう。 (2) 鳥取県公衆浴場法施行条例第1条の2第2項 この条例において「その他の公衆浴場」とは、次の各号のいずれかに該当する公衆浴場をいう。 一 1浴室に同時に多数人を入浴させる公衆浴場で次に掲げるもの イ 蒸気、熱気その他湯以外のものを使用して入浴させるもの ロ イに掲げるもののほか、娯楽、保養その他日常生活における保健衛生以外の目的で入浴させるもの 二 個室を設けて、又は浴室を専用させて入浴させる公衆浴場 (次号に規定する公衆浴場を除く。) 三 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第1号に該当する営業に係る公衆浴場 (3) 鳥取県公衆浴場法施行条例第2条 公衆浴場の設置の場所は、既設の一般公衆浴場の中心から350メートル以上離れていなければならない。ただし、土地の状況、人口の密度その他知事において特殊事情があると認めた場合は、この限りでない。 (4) 鳥取県公衆浴場法施行条例第3条 一般公衆浴場の営業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (5) 鳥取県公衆浴場法施行条例第4条 第1条の2第2項第1号アに掲げるその他の公衆浴場の営業者は、前条第1号〜第3号、第5号から第7号までに掲げる措置を講ずるほか、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 (6) 鳥取県公衆浴場法施行条例第6条 知事は、特別の理由があると認めるときは、入浴者の衛生上又は風紀上支障がないと認められる範囲内において、第3条及び第4条に規定する措置の基準を緩和することができる。 (7) 鳥取県公衆浴場法施行細則第2条 省令第1条に規定する申請書は、様式第1号によるものとする。 (8) 営業許可における関係法令についての事前指導の取扱いについて (昭和48年発衛第58号) |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
14日間 | 機関 | 総合事務所、生活環境事務所 | 総合事務所、生活環境事務所 | |||
期間 | 日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当 電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333 |
12.備考 |
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