行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 61-   
1.手続きの名称 健康診断受診者証の交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
まずはご相談ください。
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
交付申請書
令別表第3または第4の区域内に在った者に該当する事実を認めることができる書類 罹災証明書、第3者による証明書等(当該書類がない場合においては当該事実の申立書)
5.根拠条文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則附則第二条

第二条 令別表第三の区域内に在った者は第一種健康診断受診者証を、令別表第四の区域内に在った者は第二種健康診断受診者証を、それぞれ、健康診断を受けるに当たって提出しなければならない。
2 第一種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第三十二号による交付申請書に、第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者を除く。)は様式第三十二号の二による交付申請書に、その者が令別表第三の区域内に在った者又は令別表第四の区域内に在った者に該当する事実を認めることができる書類(当該書類がない場合においては、当該事実についての申立書。次項において「事実を認めることができる書類等」という。)を添えて、それぞれ、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
3 第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けようとする者(国内に居住地及び現在地を有しない者に限る。)は、交付申請書に、事実を認めることができる書類等を添えて、領事官を経由して、それぞれ、その者が令別表第三の区域内に在った者又は令別表第四の区域内に在った者のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
4 都道府県知事は、前二項の申請に基づいて審査し、申請者が令別表第三の区域内に在った者に該当すると認めるときは様式第三十三号による第一種健康診断受診者証を、申請者が令別表第四の区域内に在った者に該当すると認めるときは様式第三十三号の二による第二種健康診断受診者証を、それぞれ、その者に交付するものとする。
5 第三項の規定による申請に係る第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を行うときは、領事官を経由して行うものとする。
(平一四厚労令六〇・平二二厚労令四七・一部改正)

6.審査基準 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令別表第3に掲げる区域にあった者に対しては、第1種健康診断受診者証を交付し、同令別表第4に掲げる区域にあった者に対しては、第2種健康診断受診者証を交付する。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関
中部総合事務所福祉保健局
東部総合事務所福祉保健局
日野総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

福祉保健課



期間
7日間

23日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所福祉保健局
東部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係0857-26-7145
12.備考