行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 22-   
1.手続きの名称 免許の告示後の公有水面の利用に関する施設の設置許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
   
5.根拠条文 公有水面埋立法施行令第8条

 公有水面埋立法第4条第3項の権利を有する者は同法第11条の規定に依る告示ありたる後為したる公有水面の利用に関する施設に付ては埋立に困りて生ずる損害の防止の施設又は其の損害の補償を請求することを得す但し特別の事由ある場合に於て都道府県知事の許可を受けて為したる施設に付ては此の限に在らす

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
35日間

機関
中部・西部総合事務所、鳥取港湾事務所
空港港湾課



期間
7日間

28日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先 空港港湾課 TEL 0857-26-7405
       FAX 0857-26-8310
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
12.備考