行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 福祉保健課 | ||
番号 | 51- |
1.手続きの名称 | 被爆者の一般疾病医療費の支給 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
医療機関等の領収書 | |
医療の内容を記載した書類 | 診療報酬明細書等 |
5.根拠条文 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第18条第1項 厚生労働大臣は、被爆者が、負傷又は疾病(第10条第1項に規定 する医療の給付を受けることができる負傷又は疾病、遺伝性疾病、先天性疾病及び厚生労働大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く。)につき、都道府県知事が次条第1項の規定により指定する医療機関(以下「被爆者一般疾病医療機関」という。)から第10条第2項各号に掲げる医療を受け、又は緊急その他やむを得ない理由により被爆者一般疾病医療機関以外の者からこれらの医療を受けたときは、その者に対し、当該医療に要した費用の額を限度として、一般疾病医療費を支給することができる。ただし、その者が、当該負傷若しくは疾病につき、健康保険法 (大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法 (昭和37年法律第152号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法 (平成9年法律第123号)、労働基準法昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、船員法 (昭和22年法律第100号)若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律 による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)の限度において支給するものとする。 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第26条第1項 法第18条第1項に規定する一般疾病医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、一般疾病医療費支給申請書(様式第8号)を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
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6.審査基準 | 原爆認定疾病(厚生労働大臣認定)以外の病気や怪我について、県が指定した原爆被爆者一般疾病医療機関で被爆者が受診した場合、被爆者健康手帳を提示すれば、自己負担金を払わずに医療行為(現物給付)が受けられるが、被爆者健康手帳を提示しなかったり、県が指定した原爆被爆者一般疾病医療機関以外の医療機関で医療を受けたり、柔道整復師の施術、補そう具の製作などで、医療行為(現物給付)が受けられない場合がある。 その場合は、県に償還払の手続をすれば、自己負担金は償還される。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
20日間 | 機関 | 保健所 | 福祉保健課 | |||
期間 | 7日間 | 13日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857−26−7145 |
12.備考 |
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