行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 福祉保健課 | ||
番号 | 52- |
1.手続きの名称 | 被爆者一般疾病医療機関の指定等 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
5.根拠条文 | ○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (被爆者一般疾病医療機関) 第十九条 都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。 2 被爆者一般疾病医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 都道府県知事は、被爆者一般疾病医療機関に前条第三項の規定による支払を受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。
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6.審査基準 | 保険医療機関であるかどうか |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
14日間 | 機関 | 保健所 | 保健所 | |||
期間 | 日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857−26−7145 |
12.備考 |
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