行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 48-   
1.手続きの名称 輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
第1号様式 事業場登録申請書.pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
製造施設の配置状況を示す図面 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第8条
当該事業場の施設で別表1に掲げる製造施設以外のものの概要を記載した書面
前条第1号の主任技術者の住所及び経歴を記載した書面
 末尾余白に最近6ヶ月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなけらばならない。
当該事業場における従業員の職種別人数を記載した書面 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第8条
5.根拠条文 輸出水産業の振興に関する法律 第3条

輸出水産業者又は製造受託者は、省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、省令で定める場合は、この限りでない。

同法 第3条の3
 都道府県知事は、第3条第1項の登録の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
 一 申請に係る事業場の前条第1項第4号の省令で定める製造施設が省令で定める基準に適合しないとき。
 二 申請に係る事業場における前条第1項第5号の省令で定める技術者の資格及び数が省令で定める基準に適合しないとき。
 三 他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認められているとき。

6.審査基準 輸出水産業の振興に関する法律施行規則に定める基準
  第3条の2、第3条の6  製造施設
  第3条の3、第3条の7  技術者
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

水産課



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:水産振興局水産課

11.問い合わせ先 ○水産課漁業経営担当 電話 :0857-26-7314
            ファクシミリ:0857-26-8131
12.備考