行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 35-   
1.手続きの名称 国、県又は市の建築物に対する確認の特例
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 建築基準法第18条第3項

 建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第12項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたとき当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

6.審査基準 1 計画が建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以 下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法 律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するもので あること
 (1) 建築基準法、同法施行令、同法施行規則、告示、鳥取県建築基準法施行条例、鳥   取県建築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例に適合していること。
(2) 法第6条の2(建築物の建築に関する確認の特例)により、一定の建築物は、政令第   13条の2による審査の範囲を限定する。
(3) 建築確認の際の関係規定は建築基準法施行令第9条のとおりである。
.事前協議期間 5日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
33日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

33日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考