行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 38-   
1.手続きの名称 漁港区域内における工作物の新築等の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
指定区域内制限行為承認申請書(様式2号).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
 
5.根拠条文 鳥取県漁港管理条例第4条第1項

 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域(公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘さくをしようとする者は、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

鳥取県漁港管理条例第4条第2項

 知事は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

6.審査基準 承認の申請に係る行為が水産基盤整備事業の施行又は漁港の利用の著しい阻害その他の漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、承認する。
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
13日間

機関
中部・西部総合事務所
鳥取港湾事務所
境港水産事務所

中部・西部総合事務所
鳥取港湾事務所
境港水産事務所




期間
日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
境港水産事務所
鳥取港湾事務所
西部総合事務所米子県土整備局

11.問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
境港水産事務所 TEL 0859-42-3167
        FAX 0859-42-3169
12.備考