行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康医療局医療・保険課
番号 57-   
1.手続きの名称 医薬品等の製造業又は医療機器の修理業の許可証の書換交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
厚生労働省「医薬品・医薬部外品・化粧品及び医療機器承認・許可関係 FD申請」ホームページより申請ソフトをダウンロードの上、入力し作成下さい。
http://www.fd-shinsei.go.jp/
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
現在の許可証
手数料 2,000円(鳥取県収入証紙)
5.根拠条文 薬事法施行令第12条

薬事法施行令第12条(同法施行令第80条第2項)
 医薬品等の製造業者は、医薬品等の製造業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令の定めるところにより、申請書に許可証を添え、製造所の所在地の知事に対して行わなければならない。

薬事法施行令第55
 医療機器の修理業の許可については、第11条から第15条までの規定を準用する。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

薬局製造販売医薬品の製造業については、7日間
機関
東部福祉保健事務所、中部・西部総合事務所福祉保健局
健康医療局医療指導課
※薬局製造販売医薬品の製造業については、総合事務所




期間
3日間

薬局製造販売医薬品の製造業については、0日間
7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
東部福祉保健事務所

11.問い合わせ先 健康医療局医療指導課
(電話 0857-26-7203、ファクシミリ 0857-26-8168)
東部福祉保健事務所
(電話 0857-22-5691、ファクシミリ 0857-22-5670)
中部総合事務所福祉保健局
(電話 0858-23-3144、ファクシミリ 0858-23-4803)
西部総合事務所福祉保健局
(電話 0859-31-9316、ファクシミリ 0859-34-1392)
12.備考