行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 3-   
1.手続きの名称 医療法人の理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することの認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
理事長就任予定者の履歴書
認可されれば理事長に就任する旨の承諾書
5.根拠条文 医療法
 第46条の3 医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち1  人は、理事長とし、定款又は寄附行為の定めるところにより、医師又は歯  科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受  けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができ  る。

6.審査基準 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61 年6 月26 日付健政発第410号厚生省健康政策局長通知)の記5による

記5 医療法人の理事長
(1) 法第46 条の3 第1 項の規定の趣旨は、医師又は歯科医師でない者の実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の欠落に起因し問題が惹起されるような事態を未然に防止しようとするものであること。
(2) 同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可は、理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合には、行われるものであること。
(3) 次に掲げるいずれかに該当する医療法人については、同項ただし書の規定に基づく都道府県知事の認可が行われるものであること。
@ 特定医療法人又は社会医療法人(平成24 年3 月31 日まで特別医療法人を含む。)
A 地域医療支援病院を経営している医療法人
B 財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
(4) (3)に掲げる要件に該当する以外の医療法人については、候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係のある者の占める割合が一定以下であること)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、都道府県知事の認可が行われるものであること。この場合、認可の可否に関する審査に際しては、あらかじめ都道府県医療審議会の意見を聴くこと。
(5) (3)及び(4)の取扱いに当たっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する組織の構成員又は関係者が役員に就任していないこと、また、就任するおそれがないことを十分確認すること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

1人医師医療法人の場合は、医療審議会に諮問する必要があるため、90日
機関
総合事務所長
(福祉保健局)
福祉保健事務所長

医療政策課

医療審議会

期間
3日間

7日間

日間

80日間

1人医師医療法人の場合
日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。