行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 5-   
1.手続きの名称 都市公園における物品の販売その他の営業等の行為の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 都市公園条例第7条
 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他の営業を行うこと。
(2) 物品を頒布すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) 集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 知事は、前項の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 都市公園の施設設備をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
4 知事は、第1項及び第3項の許可に、都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

6.審査基準
 以下の基準の全てに該当するとき、それぞれの行為の許可又は変更許可を行う。
1 次に掲げる行為がなされるおそれがないこと。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、竹木等の物件を堆たい積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) たき火をすること。
(7) 立入禁止区域内に立ち入ること。
(8) 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(10) 公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれがないこと。
2 物品販売その他の営業のみを目的とする行為でないこと。 
3 米子駅前だんだん広場にあっては、通行者の交通を著しく阻害するものでないこと。
 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
所管総合事務所又は東部建築住宅事務所
所管総合事務所又は東部建築住宅事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部建築住宅事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 緑地公園担当 0857-26-7369
12.備考