行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 6-   
1.手続きの名称 【廃止(所管する特例民法法人の新制度移行等が完了したため・H26.4)】特例民法法人の長期借入金の借入の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
長期借入金様式.pdf
3.2の記載例 6 長期借入承認申請(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
借入金を借り入れる理由を記載した書類
借入先、借入額及び利息その他の条件を記載した書類
借入金の償還計画を記載した書類
財産目録
定款に定める手続を経たことを証する書類
その他教育委員会が必要と認めた書類
5.根拠条文 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第95条

第95条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に 係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含 む。)については、なお従前の例による。

廃止前の「鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則」第8条
 
第8条 公益法人は、定款又は寄附行為の定めるところにより、借入金(そ の事業年度の収入をもって償還する借入金を除く。)を借り入れることに ついて承認を受けようとするときは、長期借入承認申 請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
 (1) 借入金を借り入れる理由を記載した書類
 (2) 借入先、借入額及び利息その他の条件を記載した書類
 (3) 借入金の償還計画を記載した書類
 (4) 財産目録
 (5) 定款又は寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
 (6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた書類

6.審査基準 鳥取県教育委員会公益法人設立監督事務処理要領第3の2による。
(鳥取県教育委員会公益法人設立監督事務処理要領は、教育総務課で閲覧できます。)
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
所管課
所管課



期間
日間

10日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:教育総務課等(法人所管課)

11.問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
12.備考