行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 74-   
1.手続きの名称 建築物に関する完了検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)

申請書.pdf

3.2の記載例 1〜3面については「建築物の建築等に関する確認」の申請書と同じ
4面についてはこちらを参照ください
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
建築基準法施行規則第4条各号に規定される図書及び書類
5.根拠条文 建築基準法第7条第1項

建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
第2項
  前項の規定による申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日か  ら4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、  申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由が  あるときは、この限りでない。
第3項
前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から4日  以内に建築主事に到達するように、しなければならない。
第4項
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事  又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の吏員(以下この章に  おいて「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から7日以内  に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合してい  るかどうかを検査しなければならない。
第5項
建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及  びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土  交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を  交付しなければならない。

6.審査基準 1 計画が建築基準関係規定(建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建    築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこ  れに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。)に適合するものであること
 (1) 建築基準法、同法施行令、同法施行規則、告示、鳥取県建築基準法施行条例、鳥取県建    築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例に適合していること。
(2) 法第7条の5(建築物に関する検査の特例)により、一定の建築物は、政令第13条の2による    審査の範囲を限定する。
(3) 建築確認の際の関係規定は建築基準法施行令第9条のとおりである。


【審査基準関係法令】
建築基準法(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html#1
同法施行令(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html#2
同法施行規則(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/h18_kaisei.html#3
国土交通省告示(http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html
通達及び技術的助言等(http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/index.html
鳥取県建築基準法施行条例、鳥取県建築基準法施行細則、並びにこの法律に関する市町村条例(http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=47410
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所・中部・西部総合事務所生活環境局



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
12.備考 手数料については、鳥取県建築基準法施行条例第6章を参考ください
http://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki_honbun/k500RG00000764.html