行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 93-   
1.手続きの名称 特定計量器定期検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 特定計量器定期検査申請書(記載例).doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
計量法第19条
特定計量器(第16条第1項又は第72条第2項の政令で定めるものを除く)のうち、その構造、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。
一 第107条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器
二 第127条第1項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)
三 第24条第1項の定期検査済証印、検定証印等又は第119条第1項の計量証明検査済証印であって、第21条第2項の現定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第72条第3項又は第96条第3項の現定により表示されたものに限る。)の翌月1日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前2号に掲げるものを除く。)
2 第127条第第1項の指定を受けた者は、第21条第1項の政令で定める期間に1回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第1号に掲げるものを除く。)が第23条第1項各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める万法により検査させなければならない。

特定計量器検定検査規則第73条
2 都道府県知事、特定市町村の長、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関は、定期検査又は計量証明検査を行った場合において、不合格の処分をしたときの通知は、行政手続法第8条第1項の規定により、様式第24により行う。この場合において、定期検査についての同条の適用にあっては、都道府県知事、特定市町村の長又は指定定期検査検査機関への検査を受ける特定計量器の提出をもって同項の「申請」とみなす。

施行令第10条
法第19条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
一 非自動はかり(第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。以下同じ)、分銅、おもり
二 皮革面積計
2 法第19条第1項第3号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては1年とし、皮革面積計にあっては6ヶ月とする。
3 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。

6.審査基準 計量法第23条
定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。
一 検定証印等が付されていること。
二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。
2 前項第2号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

第1項二号の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則44条
第1項三号の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則45条
第2項の「経済産業省令」=特定計量器検定検査規則46条
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
60日間

機関

くらしの安心推進課



期間
日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課

11.問い合わせ先 くらしの安心局くらしの安心推進課くらしの安全担当
電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171
12.備考