行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 7-   
1.手続きの名称 ふぐ取扱い営業の認証書の再交付
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 ふぐ認証再交付申請(様式第10号 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
認証書を損傷した場合は、損傷した認証書
5.根拠条文  鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第23条
 条例第12条第5項の規定による申請は、様式第10号による申請書に、認証書を損傷した場合には、損傷した認証書を添えて行わなければならない。

鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第12条第5項
 5 認証営業者は、認証書を滅失し、亡失し、又は損傷したときは、直ちに、規則で定めるところにより、認証書の再交付を知事に申請しなければならない。

6.審査基準 法令に言い尽くされており、設定不要
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所生活環境局生活安全課
総合事務所生活環境局生活安全課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674
 ファクシミリ:0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117
 ファクシミリ:0858-23-3266
 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321
 ファクシミリ:0859-31-9333
12.備考