行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 経営支援課
番号 5-   
1.手続きの名称 青年農業者等育成センターの指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
任意 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第6条に規定された業務の適正実施が可能なことが確認できる書類
5.根拠条文 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第5条

都道府県知事は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県に一を限って、都道府県青年農業者等育成センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

6.審査基準 事案ごとの裁量が大きく、審査基準を設定することは困難である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

過去に申請実績があるものの、将来的に申請が見込めず、標準処理期間を設定する実益がない。
機関
鳥取県農林水産部経営支援課
鳥取県農林水産部経営支援課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:経営支援課

11.問い合わせ先 鳥取県農林水産部経営支援課
12.備考