行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 35-   
1.手続きの名称 理容所の使用前の検査
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 理容師法第11条
 
 理容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2 理容所の開設者、前項の規定による届出事項に変更が生じたとき、又はその理容所を廃止したときは、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

理容師法施行規則第19条

 法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該理容所所在地の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に提出することによって行うものとする。
 一 理容所の名称及び所在地
 二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
 三 法第11条の4第1項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
 四 理容所の構造及び設備の概要
 五 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
 六 理容師に付き、結核、皮膚疾患、その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
 七 開設予定日
2 前項の届出書には、理容師につき、同第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添付しなければならない。
3 法第11条の4第1項に規定する理容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の種類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第2項の規定に該当する事を証する書類を添付しなければならない。
4 外国人が第1項の届出をするに当たっては、第2項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする。

理容師法第11条の2

  前条第1項の届出をした理容所の開設者は、その構造設備について知事の検査を受け、その構造設備が第12条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、これを使用してはならない。

6.審査基準 1 (法律上の規定による基準)
 (1)  理容師法第11条第1項
    理容所を開設しようとする者は、省令の定めるところにより、理容所の位置、構造設
備、第11条の4第1項に規定する管理理容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。
 (2)  理容師法第11条の4第1項
    理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理者を置かなければならない。ただし、理容所の開設者が第2項の規定により管理理容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する1の理容所について管理理容師となることを妨げない。
 (3)  理容師法第12条
   理容所の開設者は、理容所につき左に掲げる措置を講じなければならない。
  一 常に清潔に保つこと。
  二 消毒設備を設けること。

  三 採光、照明及び換気を充分にすること。
  四 その他知事が定める衛生上必要な措置
 (4)  理容師法施行規則第19条第1項
    法第11条第1項の規定による理容所の開設の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該理容所所在地の県知事に提出することによって行うものとする。
  一 理容所の名称及び所在地
  二 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
  三 法第11条の4第1項に規定する理容所にあっては、管理理容師の氏名及び住所
  四 理容所の構造及び設備の概要
  五 理容師の氏名及び登録番号並びにその他の従業者の氏名
  六 理容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病がある場合は、その旨
  七 開設予定年月日
  (5)  理容師法施行規則第19条第2項
    前項の届出書には、理容師につき、同項第6号に規定する疾病の有無に関する医師の診断書を添えなければならない。
 (6)  理容師法施行規則第19条第3項
    法第11条の4第1項に規定する理容所を開設しようとする者が第1項の届出をするに当たっては、前項の書類のほか、当該理容所の管理理容師が同条第2項の規定に
該当することを証する書類を添えなければならない。
  (7)  理容師法施行規則第19条第4項
    外国人が第1項の届出をするに当たっては、前2項の書類のほか、外国人登録証明書を添えるものとする。
 (8)  理容師法施行規則第25条
    法第12条第1号に規定する清潔の保持のための措置は、次のとおりとする。
  一 床及び腰板には、コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。
  二 洗場は、流水装置とすること。
  三 ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
 (9)  理容師法施行規則第26条
   法第12条第3号に規定する採光、照明及び換気の実施の基準は、次のとおりとする。
  一 採光及び照明 理容師が理容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。
  二 換気 理容所内の空気1リットル中の炭酸ガスの量を5立方センチメートル以下に保つこと。

2 (県独自の基準(該当部分))
 (1)  鳥取県理容師法施行細則第3条
   省令第19条第1項に規定する届出書は、様式第2号によるものとする。
 (2)  鳥取県理容師法施行条例第3条
   法第9条第3号に規定する知事が定める衛生上必要な措置は、別表のとおりとする。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関

総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考