行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 11- |
1.手続きの名称 | 魚介類行商の許可 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
営業に従事する者の写真(3月以内に撮影したライカ判上半身のもの)1枚を添えること。 | |
5.根拠条文 | 鳥取県魚介類行商条例第2条第1項 鮮魚介類及びその加工品(びん詰及びかん詰のものを除く。)を販売する営業(店舗を設け、又は魚市場においてせりの方法で販売するものを除く。以下「魚介類行商」という。)を営もうとする者は、知事の許可を受けなければならない。 鳥取県魚介類行商条例第3条 知事は、前項第1項の許可の申請の内容が、営業用の容器器具の規格構 造その他について食品衛生上の見地から規則で定める基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。 鳥取県魚介類行商条例施行規則第4条 条例第3条の規定による許可の基準は、別表第2のとおりとする。 別表第2 (1)容器は、金属製又は合成樹脂製のもので内外面が平滑なものである こと。 (2)容器は、完全なふたがあり、及び底部にはずして洗浄できる金属製 又は合成樹脂製のすのこがあって汚水が鮮魚貝類及びその加工品に接触しない構造であること。 (3)鮮魚貝類及びその加工品を同一容器に収容する場合にあっては、容器は、鮮魚貝類と加工品を区別して収納する構造であること。
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6.審査基準 | 法令に言い尽くされており、設定不要 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
7日間 | 機関 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | 総合事務所生活環境局生活安全課 | |||
期間 | 日間 | 7日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所生活安全課 電話:0857-20-3674 ファクシミリ:0857-20-2103 中部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0858-23-3117 ファクシミリ:0858-23-3266 西部総合事務所生活環境局生活安全課 電話:0859-31-9321 ファクシミリ:0859-31-9333 |
12.備考 |
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