行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 19-   
1.手続きの名称 病院等に専属薬剤師を置かないことの許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 医療法
第18条 病院又は医師が常時三人以上勤務する診療所にあつては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。但し、病院又は診療所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

6.審査基準 標榜する診療科、施設の規模、調剤数等から運営上支障がないことが総合的に認められること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関
東部福祉保健事務所
中部・西部総合事務所福祉保健局

福祉保健部医療政策課



期間
3日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7173 FAX 0857-21-3048
12.備考 申請書は正本1部副本1部を提出する。