行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 商工労働部 立地戦略課
番号 5-   
1.手続きの名称 新事業開拓事業者の認定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請書(様式第2号).pdf申請書(様式第1号).pdf
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 地方自治法施行規則第12条の3の2第1項

普通地方公共団体の長は、地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号 の規定により、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであつても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
 次項第四号に掲げる事項が新商品の生産による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

6.審査基準 認定要領.DOC
.事前協議期間 7日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難
機関
産業振興総室
産業振興総室



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:産業振興総室

11.問い合わせ先 商工労働部産業振興総室 0857−26−7243
12.備考