行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 123- | ||
| 1.手続きの名称 | 鳥取県福祉のまちづくり条例に基づく建築物移動等円滑化基準不適用増築等の認定 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 特に定めはないが、「当該建築物の増築等については適用しないことを希望するものを適用した場合に、既存部分に必要となる大規模な改修の内容」や「大規模な改修を行うことができない事由」を以下に掲げる図書を添付して明らかにすること。 | |
| (ア)建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図 | ・同項の表2の(86)項の(ろ)欄の事項を記載するものとする。 ・表1の(い)項の明示すべき事項のうち、建築物移動等円滑化基準に関連のないものについては記載することを要しない。 |
| (イ)建築物移動等円滑化基準チェックリスト(通知別添様式第1号) | |
| (ウ)その他総合事務所長が必要と認める図書 | |
| 5.根拠条文 | 鳥取県福祉のまちづくり条例 第22条 2 知事は、増築等の場合において、第13条、第14条又は第16条から前条までの規定の全部又は一部を適用すると建築物の前項第1号に掲げる部分以外の部分について大規模な改修(知事が別に定めるものに限る。)が必要になり、かつ、その建築主等に当該増築等と併せて当該改修を行うことができないやむを得ない事由があると認めるときは、これらの規定の全部又は一部を適用しないことができる。
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| 6.審査基準 | 次の基準を満たすこと。 1 大規模な改修は次のいずれかに該当するものであること。 (1) 柱、梁その他の構造上重要な部分に大幅変更を伴うもの (2) 防火又は避難に関する設備に大幅な変更を伴うもの (3) 敷地の拡張が必要となるもの 2 次に掲げるようなやむを得ない事由があること (1) 1(1)又は(2)に該当するものであって、変更により当該建築物の機能、価値が大幅に損なわれる場合 (2) 1(3)に該当するものであって、がけ地、川、線路敷地等に沿っている、或いは隣家が近接していることにより敷地の拡張の余地がない場合 |
| 7.事前協議期間 | 21日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 21日間 | 機関 | 東部生活環境事務所建築住宅課・中部・西部総合事務所生活環境局建築住宅課 | 住まいまちづくり課 | |||
期間 | 7日間 | 14日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部生活環境事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3649 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅係 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 |
| 12.備考 | 鳥取市、米子市、倉吉市、境港市※の区域:正本1部、副本3部 その他の区域:正本1部、副本2部 ※建築基準法第6条第4号の建築物に限る
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