行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 74-2   
1.手続きの名称 動物取扱業の変更の登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
飼養施設の平面図 施設の設置、飼養施設の所在地・構造及び規模の変更の場合
飼養施設の付近の見取図 施設の設置、飼養施設の所在地・構造及び規模の変更の場合
登記事項証明書 氏名・名称・住所・代表者氏名、事業所の名称・所在地、役員の氏名・住所の変更の場合
役員が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 役員の氏名・住所の変更の場合
動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類 動物取扱責任者の氏名の変更の場合
5.根拠条文 動物の愛護及び管理に関する法律第14条

第十四条 動物取扱業者は、第十条第二項第四号に掲げる事項を変更し、又は飼養施設を設置しようとする場合には、あらかじめ、環境省令で定める書類を添えて、同項第四号又は第六号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 動物取扱業者は、第十条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつた場合には、前項の場合を除き、その日から三十日以内に、環境省令で定める書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第十一条及び第十二条の規定は、前二項の規定による届出があつた場合に準用する。

6.審査基準 動物取扱業変更の登録基準.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
10日間

機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所生活安全課
中部総合事務所生活環境局生活安全課
西部総合事務所生活環境局生活安全課

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所生活安全課
 電話0857-20-3675 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局生活安全課
 電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局生活安全課
 電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考