行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 福祉保健部 福祉保健課 | ||
番号 | 50- |
1.手続きの名称 | 被爆者の医療費の支給 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 申請者は法第11条の認定患者に限定されるため貼り付けていない。 |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
医療機関等の領収書 | |
医療の内容を記載した書類 | 診療報酬明細書等 |
5.根拠条文 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条第1項 厚生労働大臣は、被爆者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第10条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第1項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することができる。被爆者が指定医療機関から同条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同条第1項の規定によらないで行われたものであるときも、同様とする。 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条第1項 法第17条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。
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6.審査基準 | 原爆認定疾病(厚生労働大臣認定)について、指定医療機関で被爆者が受診した場合、自己負担金を払わずに医療行為(現物給付)が受けられるが、指定医療機関以外の医療機関で医療を受けた場合、医療機関で自己負担金を支払う必要がある。その場合は、県に償還払の手続をすれば、自己負担金は償還される。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
20日間 | 機関 | 保健所 | 福祉保健課 | |||
期間 | 7日間 | 13日間 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 否 |
10.受付機関 |
県の機関:東部総合事務所福祉保健局 |
11.問い合わせ先 | 福祉保健課援護係 0857−26−7145 |
12.備考 |
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