行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 福祉保健課
番号 50-   
1.手続きの名称 被爆者の医療費の支給
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請者は法第11条の認定患者に限定されるため貼り付けていない。
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
医療機関等の領収書
医療の内容を記載した書類 診療報酬明細書等
5.根拠条文 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第17条第1項
  厚生労働大臣は、被爆者が、緊急その他やむを得ない理由により、指定医療機関以外の者から第10条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、必要があると認めるときは、同条第1項に規定する医療の給付に代えて、医療費を支給することができる。被爆者が指定医療機関から同条第2項各号に掲げる医療を受けた場合において、当該医療が緊急その他やむを得ない理由により同条第1項の規定によらないで行われたものであるときも、同様とする。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第22条第1項
  法第17条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

6.審査基準 原爆認定疾病(厚生労働大臣認定)について、指定医療機関で被爆者が受診した場合、自己負担金を払わずに医療行為(現物給付)が受けられるが、指定医療機関以外の医療機関で医療を受けた場合、医療機関で自己負担金を支払う必要がある。その場合は、県に償還払の手続をすれば、自己負担金は償還される。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
20日間

機関
保健所
福祉保健課



期間
7日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 福祉保健課援護係 0857−26−7145
12.備考