行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 26-   
1.手続きの名称 河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
《河川法》
 第29条(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可)
  第23条から前条までに規定するものを除くほか、河川の流水の方向、清潔、流量、幅員又は深浅等について、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、政令で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることができる。

2 二級河川については、前項に規定する行為で政令で定めるものについて、都道府県の規則で、これを禁止し、若しくは制限し、又は河川 管理者の許可を受けさせることができる。 


《河川法施行令》
 第16条の8(河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可)
  次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、建設省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行われる行為又は営業等のためにやむを得ないものとして河川管理者が 指定した行為については、この限りではない。〔※本県においては指定行為はないが、通常の日常生活等のための行為は許可不要として取り扱っている。〕
  一 河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
  二 河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し、又は設置すること。

6.審査基準
・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の審査基準の策定等に ついて(建設省河川局長通達H6.9.30建河政発52号)五の1(8)
  第29条第1項の規定に基づく河川法施行令第16条の8第1項の河川の 流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を行 うに当たっては、以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許 可することができるものであること。
  ○河川区域内の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を   汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合
    イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。
    ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。
  ○河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合
    イ 相当程度の期間継続して堆積若しくは設置するものでないこと。
    ロ 残土等の一時的な仮置きについては、土石、竹木その他の物件を、河川工事又は河川区域内に他の行為によってやむを得ず一時的に仮置きする場合において、出水時への対応措置が講じられていること。

・行政手続法の施行に伴う河川法等における処分の運用等について  
 (H6.9.30 建設省河政発第53号)1の(6)
   局長通達五の1(8)の河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為として、第16条の8第1項の規定により河川区域内の土地において土石、竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合のうち、雪を堆積し又は設置する場合のうち、雪を堆積する行為については、次の全ての要件を満たす場合に限り許可するものであること。
   ○堆積しようとする主体が原則として国、地方公共団体その他の公的主体であること。
   ○堆積し負うとする量及び位置が、融雪期における流水の流下を妨げず、また、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさないこと。
   ○排雪作業により付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさないこと。
   ○汚物若しくは廃物を投棄しないこと。

(暴力団排除)
 決定及びその取り消しに当たり、「鳥取県の行政事務からの暴力団の排除に関する要綱(以下「要綱」という。)」に基づき、必要に応じて申請者が暴力団員等に該当するかどうか警察本部へ照会し、申請者が排除措置対象者であると認めた場合には、要綱第7条の規程により、排除措置を行わなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
21日間

機関
県土整備局維持管理課水政担当
県土整備局



期間
日間

21日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:日野総合事務所県土整備局
中部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先 東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
  八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
  中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
  西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
  日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
12.備考