行政手続一覧表(申請に対する処分)
所 管 課 | 地域づくり推進部 県民参画協働課 | ||
番号 | 5- |
1.手続きの名称 | 個人情報の利用停止請求に対する決定等 |
2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
3.2の記載例 |
4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
本人であることを確認するための書類(本人が来庁される場合には提示) | 詳細は、「11 備考」にファィルを添付 |
5.根拠条文 | ○鳥取県個人情報保護条例第24条の5 実施機関は、利用停止請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 ○鳥取県個人情報保護条例第24条の6 実施機関は、第24条の4第1項の利用停止請求書が提出されたときは、当該利用停止請求書が提出された日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る個人情報を利用停止するかどうかの決定をしなければならない。
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6.審査基準 | 鳥取県個人情報保護条例第24条の5の該当性の判断は、鳥取県個人情報保護条例解釈運用基準による。 ○鳥取県個人情報保護条例第24条の5(利用停止の義務)の解釈運用基準関係 第1 趣旨 本条は、実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に理由があると認めるときは、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該個人情報の利用停止をしなければならないことを定めたものである。 第2 解釈及び運用 (1)「必要な調査」とは、利用停止請求に係る個人情報の取扱いが第7条、第8条又は第9条第3項に違反する事実の有無及び内容等当該利用停止請求に理由があるかどうかを確認するために行う必要な調査をいう。 (2)「当該利用停止請求に理由があると認めるとき」とは、実施機関による調査の結果、個人情報の取扱いが第7条、第8条又は第9条第3項に違反していることが判明したときをいう。 (3)「適正な取扱いを確保するために必要な限度」とは、第7条、第8条又は第9条第3項に違反する状態を是正するために必要な範囲内のことをいう。例えば、利用停止請求に係る個人情報について、そのすべての利用が違反していればすべての利用停止を、一部の利用が違反していれば一部の利用停止を行う必要があるということである。また、例えば、利用目的外の利用を理由として、本人から個人情報の消去を求められた場合、個人情報の適正な取扱いを確保する観点から、当該利用目的外の利用を停止すれば足り、当該個人情報を消去する必要はない。仮に消去してしまうと、本来の利用目的内での利用も不可能となり、適当でない。 (4)「当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない」とは、利用停止請求に理由があることが判明した場合であっても、利用停止を行うことにより保護される個人の権利利益と損なわれる事務の適正な遂行の必要性との比較考量を行った結果、後者が優るような場合にまで利用停止を行う義務を課すことは適当でないため、利用停止をする義務を負わないこととしたものである。 |
7.事前協議期間 | 日間
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8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
30日間 請求内容が複雑な場合等、30日以内に利用停止決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときには30日以内で延長する場合がある。 | 機関 | ○県民参画協働課、各総合事務所県民局、東京本部、関西本部、名古屋本部 すべての個人情報に係る利用停止請求を受け付ける。 ※ 公安委員会、警察本部、に係るものを除きます。 ○上記以外の地方機関 当該事務所が保有する個人情報に係る利用停止請求のみ受け付ける。 | 個人情報を保有する機関 | |||
期間 | 日間 | 30日間 請求内容が複雑な場合等、30日以内に利用停止決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときには30日以内で延長する場合がある。 | 日間 | 日間 | 日間 |
9.電子申請の可否 | 可 |
10.受付機関 |
県の機関:県民参画協働課 |
11.問い合わせ先 | 地域づくり推進部県民参画協働課県民参画・情報公開担当(電話:0857−26−7753、FAX:0857-26-8112) 中部総合事務所地域振興局中部振興課(電話:0858−23−3983、FAX:0858-23-3425) 西部総合事務所地域振興局西部振興課(電話:0859−31−9633、FAX:0859-31-9639) 西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課(電話:0859−72−2083、FAX:0859-72-2072) なお、警察本部の保有する個人情報については、警察本部警務部警察県民課情報公開係(電話 0857-23-0111)にお問い合わせください。 |
12.備考 | 10以外の地方機関では当該機関が保有する文書に係る開示請求のみ受け付けます。 ・本人であることを確認するための書類 |