行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 201-1   
1.手続きの名称 景観協定の締結の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 (景観協定の締結等)
景観法第81条
4 景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。

6.審査基準 (景観協定の認可)
景観法第83条 景観行政団体の長は、第八十一条第四項の規定による景観協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。
一 申請手続が法令に違反しないこと。
二 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第81条第二項各号に掲げる事項(当該景観協定において景観協定区域隣接地を定める場合にあっては、当該景観協定区域隣接地に関する事項を含む。)について国土交通省令・農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難である
機関
住まいまちづくり課
住まいまちづくり課



期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課

11.問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課 景観まちづくり担当 0857-26-7371
12.備考