行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 8-   
1.手続きの名称 家畜商講習会講習の免除
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 家畜商法施行令(昭和28年8月31日政令第252号)
(講習会における講習方法)
第1条の4 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第(2)号及び第(3)号に掲げる事項の全部又は一部にについて、講習を免除することができる。
(1)家畜の取引に関する法令 4時間
(2)家畜の品種及び特徴 4時間
(3)家畜の悪癖、機能障害及び疾病 6時間

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
畜産課
畜産課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
12.備考