行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 緑豊かな自然課
番号 12-   
1.手続きの名称 指定管理者管理公園の利用時間及び休園日の承認
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 都市公園条例第6条

 指定管理者管理公園(追加指定の場合にあっては、指定管理者管理公園施設とする。以下同じ。)の利用時間は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
2 指定管理者管理公園の休園日(追加指定の場合にあっては、指定管理者管理公園施設の利用を休止する日とする。)は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

6.審査基準
 以下の基準を満たす場合は、原則として承認する。
(1) 現行の1日当たりの利用時間数、年間の開園日数を下回るものでないこと。
(2) 布勢総合運動公園、東郷湖羽合臨海公園(引地地区を除く。)については、とっとり県民の日(9月12日)及び9月の第2土曜日及びその翌日を休園日としないこと。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
緑豊かな自然課
緑豊かな自然課



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:緑豊かな自然課

11.問い合わせ先 緑豊かな自然課 緑地公園担当 0857-26-7369
12.備考