行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 21-   
1.手続きの名称 家畜市場登録
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
家畜市場の開設後2年間における当該家畜市場に係る事業目論及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの
家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面
家畜市場の附近の見取図
申請者が法第5条第(1)号から第(4)号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面
申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)
5.根拠条文 家畜取引法(昭和31年6月1日法律第123号)
(登録)
第3条 家畜市場は、その所在地を管轄する都道府県知事の行う登録を受けた者でなければ開設し、又は運営してはならない。

(登録の基準)
第5条 都道府県知事は、第3条の登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は業務規程がこの法律の規定に違反するときは、同条の登録をしてはならない。
(1) 第18条の規則により登録が取り消された者で、その取消の日から2年を経過しないもの
(2) 家畜商法(昭和24年法律第208号)第7条第2項第(1)号に掲げる場合に該当して同項の規定により免許が取り消された者で、その取消の日から二年を経過しないもの
(3) 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律、家畜商法若しくは家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定に違反して罰金に処せられた者で、その刑の執行を終り、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの
(4) 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前3号の一に該当する者があるもの
(5) 家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者

6.審査基準 家畜取引法第5条第5号にある「必要な資力信用を有しない者」については、昭和31年8月30日付農林事務次官通達第2の4の(3)による。
 
 本通達は、畜産課で閲覧できます。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
畜産課
畜産課



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:畜産課

11.問い合わせ先 畜産課肉用牛係 TEL:0857−26−7290 FAX:0857-26-7292
12.備考