行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 県土整備部 河川課
番号 8-   
1.手続きの名称 埋立地の処分に係る許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 別記様式第八(公有水面埋立法).xdw
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
権利の移転又は設定に係る埋立地の区域を表示した図面
権利の移転又は設定の契約書の写し
権利の移転又は設定に係る埋立地の用途及び利用計画の概要を表示した図面
5.根拠条文 
《公有水面埋立法》
 第27条第1項
 第22条第2項の告示の日より起算し10年間は第24条第1項の規定に依り埋立地の所有権を取得したる者又は其の一般承継人当該埋立地に付所有権を移転し又は地上権、質権、使用賃借に依る権利若は賃貸借其の他の使用及び収益を目的とする権利を設定せむとするときは当該移転又は設定の当事者は命令の定むる所に依り都道府県知事の許可を受くべし
  但し左の各号の一該当するときは此の限に在らず
一 権利を取得する者が国又は公共団体なるとき
二 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(其の例に依る競売を含む)又は企業担保権の実行に因り権利が移転するとき
三 法令に依り収用又は使用せらるるとき

6.審査基準

・公有水面埋立法の一部改正について(S49.6.14港管第1580号、河政発第57号)の記の七

  七(埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について)

  (1)権利の移転又は設定の相手方の選考方法について(法第27条     第2項第4号関係)

     権利の移転又は設定の相手方は公募することが望ましいが、公募により難い特別の事由がある場合には、公募以外の方法による選考もありうること。   
  (2)相手方が用途変更する場合の権利の移転又は設定の許可について     (法第27条第2項第5号関係)
     権利の移転又は相手方が埋立地を法第11条又は第13条の2第2項の規定により告示した用途と異なる用途に供しようとする場合には、法第29条第2項第2号から第4号までの許可基準をも照らし合わせ、法第27条第1項の許可の可否を決定すべきものであること。

・公有水面埋立法の一部改正について(S49.6.14港管第1581号、河政発第58号)の記の五
  五(埋立地に関する権利の移転又は設定の許可について)
    電気事業、ガス事業、熱供給事業、石油パイプライン事業等の用に供する施設等の設置のための処分、農地法に基づく農地保有合理化法人が行う農地保有合理化事業に関して必要となる処分等当該処分が公共性に基づくものについては、その点十分配慮して許可することは差し支えないものであること。

.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
67日間

機関
県土整備局維持管理課管理班
河川課



期間
7日間

60日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:中部総合事務所県土整備局
日野総合事務所県土整備局
東部総合事務所県土整備局
西部総合事務所県土整備局
八頭総合事務所県土整備局

11.問い合わせ先
東部総合事務所県土整備局維持管理課 0857-20-3605
 八頭総合事務所県土整備局維持管理課 0858-72-3862
 中部総合事務所県土整備局維持管理課 0858-23-3216
 西部総合事務所県土整備局維持管理課 0859-31-9711
 日野総合事務所県土整備局維持管理課 0859-72-2047
 河川課 0857-26-7377
12.備考