行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 57-   
1.手続きの名称 公衆浴場の営業の承継の届出の受理
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 記入例(浴場業承継届出書).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
相続による承継の場合にあっては、被承継人の戸籍謄本
合併又は分割による承継の場合にあっては、被承継人及び届出者の定款又は寄附行為の写し
相続人が2人以上ある場合において、届出者がその全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者であるときにあっては、その全員の同意を証する書類
5.根拠条文 公衆浴場法第2条の2
浴場業を営む者(以下「営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該浴場業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該浴場業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該浴場業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。
2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

公衆浴場法施行規則第3条
  法第二条の二第二項 の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一  届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二  合併により消滅した法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
三  合併の年月日
四  公衆浴場の名称及び所在地
2 前項の届書には、合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

公衆浴場法施行規則第3条の2
 法第二条の二第二項 の規定により分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を、その公衆浴場所在地を管轄する都道府県知事に出しなければならない。
一  届出者の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
二  分割前の法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
三  分割の年月日
四  公衆浴場の名称及び所在地
2  前項の届書には、分割により浴場業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

6.審査基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
7日間

機関
総合事務所、生活環境事務所
総合事務所、生活環境事務所



期間
日間

7日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
12.備考