行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 健康政策課
番号 11-   
1.手続きの名称 特定給食施設の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
特定給食施設事業開始届出書.pdf
※特定給食施設の指定申請書ではなく、健康増進法に基づき特定給食施設が行う届出様式。届出があった施設のうち、基準を満たす施設を管理栄養士を置かなければいけない給食施設に指定する。
3.2の記載例
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 
■健康増進法(平成十四年法律第百三号)
(特定給食施設の届出)
第二十条 特定給食施設(特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。
(特定給食施設における栄養管理)
第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。
2 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない。
3 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。

■健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)
(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
第七条 法第二十一条第一項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
一 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に一回三百食以上又は一日七百五十食以上の食事を供給するもの
二 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に一回五百食以上又は一日千五百食以上の食事を供給するもの

6.審査基準
「健康増進法等の施行について(平成14年4月30日健発第0430001号、食発第0430001号厚生労働省健康局長、医薬局食品保健部長通知)」
  健康局長通知.pdf

「健康増進法等の施行について(特定給食施設関係)(平成15年4月30日付健習発第0430001号厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長通知)」
  生活習慣病対策室長通知.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
総合事務所(八頭及び日野を除く)
総合事務所(八頭及び日野を除く)



期間
日間

14日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 東部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援班(0857−22−5695)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0858−23−3143)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0859−31−9319)
12.備考