行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 長寿社会課
番号 29-   
1.手続きの名称 指定市町村事務受託法人の指定
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
Notes://PZZZS05/49256BA400249367/AD918F5CA284E2F3492566D60022B712/530C4A73A800FDD5492577B6002747A3
3.2の記載例 指定市町村事務受託法人指定申請書(記載例).pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
当該指定に係る事務所の名称及び所在地

 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
当該申請に係る受託事務の種類

 当該申請に係る受託事務の開始の予定年月日
申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書等

事務所の平面図

事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
第34条の10において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第18条に規定する運営規程
照会等対象者(法第23条に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は受託事務(令第11条の2第2項に規定する受託事務をいう。以下同じ。)に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当該申請に係る受託事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
当該申請に係る受託事務に係る資産の状況
令第11条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書面

役員の氏名、生年月日及び住所
介護支援専門員の氏名及びその登録番号 要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。
その他指定に関し必要と認める事項
5.根拠条文 介護保険法第24条の2第1項
 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。
 @ 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)
 A 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務
 B その他厚生労働省令で定める事務

介護保険法施行令第11条の2
 法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「受託事務」という。)を受託しようとする者の申請により、受託事務を行う事務所(以下この節において「事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
 @ 当該申請に係る事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
 A 申請者が、厚生労働省令で定める受託事務の運営に関する基準に従って適正な受託事務の運営をすることができないと認められるとき。
 B 申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号及び第十一条の五第九号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りではない。
 C 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 D 申請者が、第十一条の五第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 
 E 申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
 F 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は受託事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 G 申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ロ 第四号又は前号に該当する者
  ハ 第十一条の五第一項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
  ニ 第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

介護保険法施行規則第34条の2
 法第二十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号 に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。
 @ 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 A 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 B 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
 C 前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
2 法第二十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。
 @ 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 A 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
 B 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 C 前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

介護保険法施行規則第34条の3
 令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る事務所の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項 に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。

介護保険法施行規則第34条の7
 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。

介護保険法施行規則第34条の8
 指定市町村事務受託法人は、事務所ごとに管理者を置かなければならない。

介護保険法施行規則第34条の9
 指定市町村事務受託法人は、受託事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

介護保険法施行規則第34条の10
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第十八条 、第二十二条、第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第十八条 、第二十二条及び第二十四条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「事務所」と、指定居宅介護支援等基準第十八条 中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「受託事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第二十二条 中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第二十七条 中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「受託事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、受託事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第二十八条 中「事業所ごと」とあるのは「事務所ごと」と読み替えるものとする。

介護保険法施行規則第34条の11
 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第二十四条の二第一項第二号 に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。

介護保険法施行規則第34条の12
 指定市町村事務受託法人は、自ら実施した受託事務に対する照会等対象者又は受託事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

介護保険法施行規則第34条の13
 指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、受託事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 @ 実施した受託事務の内容等の記録
 A 前条第二項に規定する苦情の内容等の記録
 B 第三十四条の十において準用する指定居宅介護支援等基準第二十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

6.審査基準 介護保険法施行令第11条の2
 法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「受託事務」という。)を受託しようとする者の申請により、受託事務を行う事務所(以下この節において「事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。
 @ 当該申請に係る事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
 A 申請者が、厚生労働省令で定める受託事務の運営に関する基準に従って適正な受託事務の運営をすることができないと認められるとき。
 B 申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号及び第十一条の五第九号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りではない。
 C 申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 D 申請者が、第十一条の五第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 
 E 申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
 F 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は受託事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 G 申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
  ロ 第四号又は前号に該当する者
  ハ 第十一条の五第一項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条 の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの
  ニ 第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号 の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

介護保険法施行規則第34条の2
 法第二十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める要件は、同項第一号 に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。
 @ 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 A 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 B 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
 C 前三号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
2 法第二十四条の二第一項 の厚生労働省令で定める要件は、同項第二号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。
 @ 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 A 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 
 B 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 C 前三号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

介護保険法施行規則第34条の3
 令第十一条の二第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る事務所の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第二十四条の二第一項 に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。

介護保険法施行規則第34条の7
 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。

介護保険法施行規則第34条の8
 指定市町村事務受託法人は、事務所ごとに管理者を置かなければならない。

介護保険法施行規則第34条の9
 指定市町村事務受託法人は、受託事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

福祉保健局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 【東部圏域】
東部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援係
0857-22-5164
【中部圏域】
中部総合事務所福祉保健局福祉企画課介護保険係
0858-23-3120
【西部圏域】
西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援係
0859-31-9314
12.備考