行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 72-   
1.手続きの名称 漁業協同組合の資源管理規程の認可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式任意(記載例は次のとおり)
3.2の記載例 資源管理規程認可申請.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
資源管理規程
法第11条の2第3項の同意を得たことを証する書類 法とは、水産業協同組合法をいう。以下同じ。
省令第6条第1項第4号に規定する資源管理規程が資源管理協定又は漁業権行使規則等に従った内容のものであることを証する書類(同号の資源管理協定又は漁業権行使規則等が存する場合に限る。) 省令とは、水産業協同組合法施行規則をいう。以下同じ。
5.根拠条文 法 第11条の2第1項

 第11条第1項第1号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第2条第1項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たって遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。(略)

6.審査基準 水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第3条、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行について(平成5年5水漁第3322号)第2の1の(2)のエの(ア)及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の運用について(平成5年5水漁第3323号)第1の4の(2)及び漁協等の指導監督等(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)に当たっての留意事項について(平成20年12月26日付20水漁第2060号水産庁長官通知)(事務ガイドライン)の2−1のとおりとする。
事務ガイドライン2-1.pdf
.事前協議期間 日間

 想定していない

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
日間

将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間の設定が困難である。
機関





期間
日間

日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:農政課

11.問い合わせ先 農政課 農林水産業団体担当 電話0857―26―7266
12.備考