行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局長寿社会課
番号 24-   
1.手続きの名称 指定介護療養型医療施設の指定の変更
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
様式はこちら
3.2の記載例 【記載例】70第9号様式(第9条関係)指定介護療養型医療施設指定変更申請書.doc
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
指定申請に際して届出た事項のうち、変更に係る事項についてわかる書類 開設者の役員又は管理者の変更に伴うものは、誓約書の添付も要する
5.根拠条文 介護保険法第108条
 指定介護療養型医療施設の開設者は、第48条第1項第3号の指定に係る療養病床等の入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護療養型医療施設に係る同号の指定の変更を申請することができる。

2 第107条第4項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、同条第4項中「指定をしない」とあるのは、「指定の変更を拒む」と読み替えるものとする。

介護保険法第107条第4項
 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第48条第1項第3号の指定をしないことができる。

6.審査基準 介護保険法第107条第4項
 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の指定介護療養型医療施設の療養病床等に係る必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第48条第1項第3号の指定をしないことができる。
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
30日間

機関

福祉保健事務所、福祉保健局



期間
日間

30日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:東部福祉保健事務所
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局

11.問い合わせ先 【東部圏域】
東部福祉保健事務所福祉企画課指導支援担当
(電話)0857-22-5164(ファクシミリ)0857-22-5669
【中部圏域】
中部総合事務所福祉保健局福祉企画課高齢者支援担当
(電話)0858-23-3120(ファクシミリ)0858-23-4803
【西部圏域】
西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当
(電話)0859-31-9314(ファクシミリ)0859-34-1392
12.備考