行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 自然共生社会局循環型社会推進課
番号 20-   
1.手続きの名称 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の変更許可
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
3.2の記載例 https://www.pref.tottori.lg.jp/273800.htm
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
事業計画の概要(第1面〜5面)
運搬車両又は船舶の写真(第6面)
運搬車両の車検証(写)又は船舶国籍証書及び船舶検査証書(写)等
運搬車両の使用承諾書又は裸傭船契約書(写)
運搬容器等の写真(第7面)
前回許可時と内容に変更がない場合、次の添付書類省略可。
 ○変更後の事業計画の概要を記載した書類
 ○変更後の事業の用に供する施設の構造図等
 ○施設の所有権を有するこを証明する書類
事務所、駐車場及び積替え保管施設付近の見取図
積替え保管施設の配置図(表示設置位置を含む)
積替え保管施設・建屋の平面図、立面図、断面図、構造図、能力計算書
排水(汚水・雨水)の経路図
施設の表示の内容を記載した書類
不動産登記法第14条規定の地図又は公図 (積替え保管施設、駐車場)
土地、建屋の登記事項証明書(積替え保管施設、駐車場)
土地、施設、建屋の使用承諾書(積替え保管施設、駐車場)
維持管理計画書
定款又は寄附行為 (写)
申請法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
講習会修了証(写)
権限確認書類
申請者の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
誓約書(第10面)
法定代理人、役員、株主、使用人の住民票(写)、登記されていないことの証明書等
株主法人の登記事項証明書
事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法(第8面)
納税証明書※
確定申告書(写)※
※申請者が法人の場合は法人税、個人の場合は所得税
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
資産に関する調書(第9面)
融資関係書類(写)、金融機関からの借入金に係る貸付決定書等
借入金償還計画※1
経営再建計画書※2
事業収支計画
※1 資金調達が借入金の場合
※2 債務超過又は3期連続赤字など経営状態が悪い場合
関係法令等に係る許可証等
5.根拠条文 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項
特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(許可の基準等:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第2項による準用)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第5項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イ〜ヘ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号イ〜チ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の13

(法第14条第5項第2号ニ及びホの政令で定める使用人)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10

(法第7条第5項第4号ニの生活環境の保全を目的とする法令)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の6

6.審査基準 審査基準(特管収運_積替保管あり_変更).pdf審査基準(特管収運_積替保管あり_変更).pdf
.事前協議期間 0日間

 ただし、申請の前に鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(平成17年鳥取県条例第68号)に基づく手続が必要な場合あり。

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
28日間

機関
循環型社会推進課、中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課
循環型社会推進課、中部・西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課



期間
日間

28日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所環境建築局
中部総合事務所環境建築局
自然共生社会局循環型社会推進課

11.問い合わせ先 循環型社会推進課 電話0857-26-7674
ファクシミリ0857-26-7563

中部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0858-23-3278
ファクシミリ0858-23-3266

西部総合事務所環境建築局環境・循環推進課 電話0859-31-9323
ファクシミリ0859-31-9333
12.備考 提出部数 正本1部・副本1部