行政手続一覧表(申請に対する処分)



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局水環境保全課
番号 16-   
1.手続きの名称 (土壌汚染対策法)土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請
2.様式
(申請書以外の様式を含む)
申請様式 http://www.pref.tottori.jp/db/downyoushiki.htm
3.2の記載例 【09】様式第九 記載例.pdf
.添付書類(提出が必要な書類)
名称
備考
5.根拠条文 土壌汚染対策法施行規則
第46条 第43条第3号の確認を受けようとする者は、次に掲
げる事項を記載した様式第九による申請書を提出しなければな
らない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
の氏名
 二 土地の形質の変更を行う要措置区域の所在地
 三 土地の形質の変更の種類
 四 土地の形質の変更の場所
 五 土地の形質の変更の施行方法
 六 土地の形質の変更の着手予定日及び完了予定日
 七 土地の形質の変更を行う要措置区域において講じられている
汚染の除去等の措置
2 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る
土地の形質の変更の施行方法が第43条第2号の環境大臣が定め
る基準に適合していると認められる場合に限り、同条第3号の確
認をするものとする。

6.審査基準 平成22年3月29日付環境省告示第23号による。
H22.3.29付環境省告示第23号.pdf
.事前協議期間 日間

 

8.標準処理期間
標処理期間
標 準 処 理 期 間 の 内 訳
受付
処理
協議
審議会
その他
14日間

機関
総合事務所
総合事務所



期間
1日間

13日間

日間

日間

日間

9.電子申請の可否
10.受付機関

県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局

11.問い合わせ先 ○東部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0857-20-3672
○中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0858-23-3150
○西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話0859-31-9350
12.備考