行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 福祉保健部 ささえあい福祉局長寿社会課 | ||
| 番号 | 17- | ||
| 1.手続きの名称 | 介護老人保健施設の許可 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | 様式はこちら |
| 3.2の記載例 | |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 申請者(開設者)の定款、寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等 | |
| 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
| 施設の平面図及び概要 | |
| 施設の部屋別、施設の設備等に係る一覧表 | |
| 併設する施設・事業所の一覧 | |
| 共用部分における利用計画の概要 | |
| 運営規定・重要事項説明書・契約書 | |
| 協力医療機関(協力歯科医療機関)との契約の内容 | |
| 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 施設の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取り図(公図) 誓約書 | |
| 役員の氏名、生年月日及び住所 介護支援専門員の氏名及び住所 | |
| 5.根拠条文 | 介護保険法第94条第1項 介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 介護保険法第94条第3項〜第5項 3 都道府県知事は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 @ 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 A 当該介護老人保健施設が第97条第1項に規定する施設又は同条第2項に規定する人員を有しないとき。 B 第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。 C 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 D 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Dの2 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。 E 申請者が、第104条第1項又は第115条の35第6項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 F 申請者が、第104条第1項又は第115条の35第6項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第105条において準用する医療法第9条第1項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 Fの2 申請者が、第100条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第104条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第99条第2項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 G 前号に規定する期間内に第99条第2項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 H 申請者が、許可の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 I 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 J 申請者が、第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第4号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 4 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第1項の許可を与えないことができる。 5 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は第2項の許可を与えないことができる。
|
| 6.審査基準 | 介護保険法第94条第3項〜第5項 3 都道府県知事は、前2項の許可の申請があった場合において、次の各号(前項の申請にあっては、第2号又は第3号)のいずれかに該当するときは、前2項の許可を与えることができない。 @ 当該介護老人保健施設を開設しようとする者が、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。 A 当該介護老人保健施設が第97条第1項に規定する施設又は同条第2項に規定する人員を有しないとき。 B 第97条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。 C 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 D 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 Dの2 申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等のすべてを引き続き滞納している者であるとき。 E 申請者が、第104条第1項又は第115条の35第6項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該許可の取消しが、介護老人保健施設の許可の取消しのうち当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 F 申請者が、第104条第1項又は第115条の35第6項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第105条において準用する医療法第9条第1項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 Fの2 申請者が、第100条第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第104条第1項の規定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第99条第2項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 G 前号に規定する期間内に第99条第2項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。 H 申請者が、許可の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 I 申請者が、法人で、その役員等のうちに第4号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 J 申請者が、第1号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第4号から第9号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。 4 都道府県知事は、営利を目的として、介護老人保健施設を開設しようとする者に対しては、第1項の許可を与えないことができる。 5 都道府県知事は、第1項の許可又は第2項の許可(入所定員の増加に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の申請があった場合において、当該申請に係る施設の所在地を含む区域(第118条第2項第1号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護老人保健施設の入所定員の総数が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護老人保健施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の開設若しくは入所定員の増加によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第1項の許可又は第2項の許可を与えないことができる。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
|
| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 30日間 | 機関 | 福祉保健局 | ||||
期間 | 日間 | 30日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:東部福祉保健事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 【東部圏域】 東部福祉保健事務所福祉企画課指導支援担当 (電話)0857-22-5164(ファクシミリ)0857-22-5669 【中部圏域】 中部総合事務所福祉保健局福祉企画課高齢者支援担当 (電話)0858-23-3120(ファクシミリ)0858-23-4803 【西部圏域】 西部総合事務所福祉保健局福祉企画課指導支援担当 (電話)0859-31-9314(ファクシミリ)0859-34-1392 |
| 12.備考 |
|