行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 令和の改新戦略本部 税務課 | ||
| 番号 | 30- | ||
| 1.手続きの名称 | 贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予に関する申告等 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | ※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 総務省令附則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類 | @贈与者及び受贈者が農業を営む個人である旨の農業委員会 の証明書A推定相続人に該当することを証する書類(例えば戸籍抄本)B贈与の事実を証する書類(例えば贈与契約書)C贈与された農地等のうち、準農地が含まれている場合は、その所在地の市町村長が発付した「不動産取得税の徴収猶予の特例適用の準農地該当証明書」 |
| 5.根拠条文 | <県税条例> (贈与により農地等を取得した場合の不動産取得税の徴収猶予に関する申告等) 第113条 法附則第12条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この条において「農地等」という。)の取得について、当該取得の日の属する年の翌年の3月15日(当該取得に係る不動産取得税について既に納税通知書が交付されているときは、当該納税通知書に記載された納期限)までに、次に掲げる事項を記載した申告書に、総務省令附則第4条第1項第1号から第3号までに掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。 (1) 贈与により農地等を取得した者の住所及び氏名 (2) 贈与した者の住所及び氏名 (3) 贈与により取得した農地等の所在、地番、地目及び地積 (4) 贈与により農地等を取得した年月日 2 法附則第12条第1項の規定の適用を受ける者は、同項の規定による徴収の猶予に係る期限が確定するまでの間、租税特別措置法第70条の4第1項の贈与税の申告書の提出期限の翌日から起算して毎3年を経過するごとの日までに、引き続いて同項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。 (1) 届出者の氏名及び住所 (2) 贈与により農地等を取得した年月日 (3) 贈与により取得した農地等の所在、地番、地目及び地積 (4) 租税特別措置法第70条の4第4項の規定の適用があった農地等がある場合には、当該農地等の所在、地番、地目及び地積 (5) 所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前3年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額 (6) その他知事が必要であると認める事項 3 前項の規定により提出する届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 受贈者が贈与により取得した農地等に係る農業経営を引き続き行っている旨の当該農地等の所在地を管轄する農業委員会の証明書 (2) 前項の届出書の提出期限の属する年前3年間に贈与者から贈与により取得した農地等につき異動があった場合には、その明細を記載した書類 (3) 前項第5号に掲げる事項に関する明細を記載した書類 <地方税法附則> (不動産取得税の徴収猶予) 第12条 租税特別措置法第70条の4第1項に規定する受贈者の同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税については、政令で特別の定めをするものを除き、同項、同条第2項、第4項から第8項まで、第10項、第11項、第15項から第17項まで、第21項及び第22項の規定の例によつてその徴収を猶予するものとする。 2 前項の規定により不動産取得税の徴収の猶予をする場合には、租税特別措置法第70条の4第9項、第12項、第13項、第18項、第19項、第23項、第26項から第30項まで、第31項第2号及び第34項、第70条の8第1項及び第2項、第93条第4項並びに第96条の規定を準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予があつた場合において、当該不動産取得税に係る農地、採草放牧地及び準農地の贈与者又は受贈者が死亡したとき(その死亡の日前に、同項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第70条の4第1項ただし書(同条第7項、第10項、第13項、第17項第2号、第19項又は第22項第1号若しくは第5号の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は前項において準用する同条第29項若しくは第30項の規定の適用があつた場合を除く。)は、道府県は、当該不動産取得税(第1項の規定によりその例によるものとされる同条第4項(同条第7項、第10項、第13項、第17項第2号、第19項又は第22項第1号若しくは第5号の規定の適用があつた場合を含む。)の規定又は第1項の規定によりその例によるものとされる同条第5項の規定の適用があつた部分の金額に相当する不動産取得税を除く。)に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。 4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による不動産取得税の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。 5 所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第3項に規定する受贈者に係る前各項の規定の適用については、第1項中「租税特別措置法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「から第17項まで、第21項及び第22項」とあるのは「、第16項及び第20項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第3項から第16項まで」と、第2項中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えて適用される前項」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「第18項、第19項、第23項、第26項から第30項まで、第31項第2号及び第34項、第70条の8第1項及び第2項」とあるのは「第17項、第18項、第22項から第25項まで、第26項第2号、第29項及び第30項、第70条の7第1項及び第2項」と、第3項中「第1項の規定」とあるのは「第5項の規定により読み替えて適用される第一項の規定」と、「租税特別措置法」とあるのは「旧租税特別措置法」と、「第17項第2号、第19項又は第22項第1号若しくは第5号」とあるのは「第16項第2号若しくは第18項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第21号)附則第55条第4項、第6項若しくは第12項」と、「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えて適用される前項」と、「同条第29項若しくは第30項」とあるのは「旧租税特別措置法第70条の4第24項若しくは第25項」と、「同条第5項」とあるのは「旧租税特別措置法第70条の4第5項」と、前項中「前3項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される前3項」と、「第1項」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。 <地方税法施行規則附則> (政令附則第十条の書類等) 第4条 政令附則第10条第3項に規定する総務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。 一 法附則第12条第1項の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第70条の4第1項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項、第5項から第7項まで及び第14項において「農地等」という。)の同法第70条の4第1項本文に規定する贈与(同項の規定により贈与税の納税の猶予を受ける者にする贈与を除く。以下この項において「贈与」という。)をした者が、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の6第1項に規定する個人に該当する者である旨及び当該贈与を受けた者が同条第五項に規定する要件に該当する者である旨の当該農地等の所在地を管轄する政令附則第10条第16項に規定する農業委員会(以下この条において「農業委員会」という。)の証明書 二 前号に規定する贈与をした者(以下この項、第4項、第10項及び第11項において「贈与者」という。)から贈与により農地等を取得した者が当該贈与者の推定相続人に該当することを証する書類 三 贈与者から贈与により農地等を取得した場合における当該贈与に係る契約書その他その事実を証する書類
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| 6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部県税事務所 0857-20-3516,3517 中部県税事務所 0858-23-3108,3110 西部県税事務所 0859-31-9624,9625 |
| 12.備考 |
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