行政手続一覧表(申請に対する処分)
| 所 管 課 | 令和の改新戦略本部 税務課 | ||
| 番号 | 19- | ||
| 1.手続きの名称 | 【廃止】事業再構築計画の認定を受けた事業者の営業の譲渡に係る不動産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等 |
| 2.様式 (申請書以外の様式を含む) | |
| 3.2の記載例 | ※記載例中、「取得価額(4)」の欄は記載不要です。 |
| 4.添付書類(提出が必要な書類) | |
名称 | 備考 |
| 認定計画に従って行われた事業の譲渡に係る不動産の取得であることを証明する書類 | |
| 5.根拠条文 | <県税条例> (事業再構築計画等の認定を受けた事業者の事業の譲渡に係る不動産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予に関する申告等) 第112条 法附則第11条の4第6項の規定による徴収猶予の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、認定計画に従って行われた事業の譲渡に係る不動産の取得であることを証明する書類を添付して、第84条第1項の規定による申告をする際に併せて知事に提出しなければならない。 (1) 不動産を取得した者の住所又は所在地及び氏名又は名称 (2) 不動産の所在、地番又は家屋番号、地目又は用途及び地積又は床面積 (3) 不動産を取得した年月日 (4) 建設計画中の不動産にあっては、建設を開始する予定年月日 <地方税法附則> (不動産取得税の減額等) 第11条の4 6 第73条の25から第73条の27までの規定は、前項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第73条の25第1項中「、土地の取得」とあるのは「、附則第11条の4第5項に規定する不動産(以下この条及び第73条の27において「不動産」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該不動産」と、「前条第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「不動産」と、第73条の26第1項中「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第11条の4第5項」と、第73条の27第1項中「土地」とあるのは「不動産」と、「第73条の24第1項第1号又は第2項第1号」とあるのは「附則第11条の4第5項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
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| 6.審査基準 | 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である。 |
| 7.事前協議期間 | 日間
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| 8.標準処理期間 | ||||||
標処理期間 | 標 準 処 理 期 間 の 内 訳 | |||||
受付 | 処理 | 協議 | 審議会 | その他 | ||
| 10日間 | 機関 | 各県税事務所 | 各県税事務所 | |||
期間 | 日間 | 10日間 | 日間 | 日間 | 日間 | |
| 9.電子申請の可否 | 否 |
| 10.受付機関 |
県の機関:西部県税事務所 |
| 11.問い合わせ先 | 東部県税事務所 0857-20-3516,3517 中部県税事務所 0858-23-3108,3110 西部県税事務所 0859-31-9624,9625 |
| 12.備考 |
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