個人情報取扱事務登録簿


1 事務の名称  緊急通行車両事前届出の事務  ふりがな   きんきゅうつうこうしゃりょうじぜんとどけでじむ
2 事務区分  固有事務3 登録担当課名  警察本部(交通部) 交通規制課
4 開始年月日 03/28/20065 終了年月日 
6 事務の根拠法令等名7 事務の目的
災害対策基本法
災害対策基本法施行令
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)
国民保護法施行令
 災害対策基本法の規定により、公安委員会は、隣接又は接近する都道府県の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害応急対策が円滑に行われるようにするため、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、制限することが出来る。
 同法に規定する災害応急対策を実施するためには、公安委員会に事前届出をさせている。
 国民保護法については災害対策基本法を準用している。
8 情報管理課名   
警察本部 交通規制課
各警察署
9 事務の流れ図
緊急通行車両事前届出書を行おうとうする者→警察署受理→審査→公安委員会決裁→署を経由して事前届出済証を交付
10 事務の対象者の範囲
対象者1
対象者2
対象者3
対象者4
対象者5
11 取り扱う個人情報の項目申請者使用者
(1) 氏名等
(2) 識別番号
(3) 性別
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 電話番号等
(7) 本籍(県名まで)・国籍
(8) 親族関係
(9) 婚姻歴等
(10) 家族状況
(11) 居住状況
(12) 資産・収入・借金
(13) 納税状況
(14) 公的扶助
(15) 取引状況
(16) 職業・職歴・地位・役職
(17) 学業・学歴
(18) 資格・免許
(19) 成績・評価
(20) 身体的特性・能力
(21) 性質・性格
(22) 趣味・し好
(23) 要配慮個人情報の有無
(24) その他番号標に表示されている番号、申請日、車両の用途、出発地
12 収集先
(1) 本人から収集
(2) 刊行物・報道等
(3) 他の実施機関
(4) 県の機関(実施機関を除く。)
(5) 国及び他の地方公共団体
(6) その他申請者
13 本人以外から収集する条例上の根拠 鳥取県個人情報保護条例第7条第4項第1
14 経常的提供先
(1) 他の実施機関
(2) 県の機関(実施機関を除く。)
(3) 国及び他の地方公共団体
(4) その他
15 備考   登録内容に関する問い合わせ先 警察本部(交通部)交通規制課 電話0857-23-0110 





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