このサイトに掲載している事業所については次のとおりです。
就労移行支援事業所
就労を希望する65歳未満の障がいのある方で、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方に、生活活動・職場体験等の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、適任に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な支援を行う事業所です。利用期間は原則として2年間です。
就労継続支援A型事業所
企業等に就労することが困難な障がいのある方であって、雇用契約書等に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時)に、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う事業所です。
就労継続支援B型事業所
通常の事業所に雇用されることが困難な障がいのある方のうち通常の事業所に雇用されていた障害のある方であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方や就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されなかった方に対し、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う事業所です。
身体障害者授産施設・身体障害者通所授産施設
身体障がいがあるために一般の事業所で働くことが困難な方が、入所したり自宅から通って作業を行い、必要な訓練を受けるための施設です。
知的障害者授産施設・知的障害者通所授産施設
企業等に雇用されることの難しい知的障がいのある方が入所したり自宅から通って生活に必要な支援を受け、
就労に必要な作業訓練を行うための施設です。
精神障害者通所授産施設
就労に自信がない場合や将来的に一般企業への就職を目指して、作業を通じて生活のリズムをつけたり技術を身につける訓練を行う施設です。
小規模作業所
企業等に雇用されることの難しい障がいのある方が、自宅から通って軽作業等を行うことによって、自立や社会参加のために必要な訓練をするための施設です。次の4つの類型があります。
小規模作業所(事業所型)
障がいのある方の労働の場として、利用者の半数以上の方と雇用契約を締結し、労働関係法規に従い雇用管理を行うとともに、これらの方に対して最低賃金を保障する類型。(モデル事業)
小規模作業所(授産活動型)
利用者に工賃獲得のための生活活動等の機会を提供するとともに、作業訓練や生活指導等を行うことにより、就労に必要な知識の習得や能力の向上を図る類型。
小規模作業所(就労移行型)
利用者ごとに一般就労に向けた移行支援プログラムを作成し、関係機関と連携を図りつつ、期限を定めて移行に向けた作業訓練の実施や、職場実習やトライアル雇用などの制度の活用により就労支援を実施する類型。
小規模作業所(日中活動型)
創作や軽作業などの活動や地域住民との交流を通じて、利用者の生きがい創造・追求や自己実現を図る類型。 (在来型の多種多様な障害のある方のニーズを受け止める作業所も含む。)
生活介護事業所
主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作活動又は生産活動の機会を提供し、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う事業所です。
共同生活介護(ケアホーム)事業所
障がいのある方に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、排せつまたは食事の 介護などを行う事業所です。
児童デイサービス事業所
障がい児に対し、肢体不自由児施設などに通うことで、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う事業所です。
自立訓練事業所(機能訓練事業所・生活訓練事業所)
理学療法や作業療法その他必要なリハビリテーションを行い、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行う機能訓練、又は入浴、排せつ及び食事等に関する自立した生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う生活訓練を行う事業所です。