特別休暇 | |
(1) 妻の出産時(3日) | 妻の出産の場合、3日を超えない範囲内で取得できる。
* 「出産の場合」とは、
妻が出産のため入院する等の日から、出産日後2週間を
経過する日までの期間とする。
★★★ たとえば、第2子、第3子の出産で、「上の子の世
話をする者がいない・・・」というような場合、フルに
3日間とることができます。 |
(2) 妻の産前・産後期間中の
育児参加のための休暇
(5日) |
妻の産前・産後の期間中、当該出産に係る子、又は未就学
の子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しない
ことが適当と認められるとき5日を超えない範囲内で取得できる。
* 「産前・産後の期間中」とは、
出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から、
当該出産の日後8週間を経過する日までの期間とする。
★★★ (1)の3日の休暇と併用して8日間の休暇を
とることができます。 |
(3) 育児時間
(1日2回×45分) | 生後1年6月に達しない子を育てる場合、1日2回×45分
以内の育児時間を取得できる。
(ただし、妻が育児時間に相当するものを利用するときは、
90分からその妻が利用する育児時間を減じた期間を限度
とする。)
また、配偶者が産前産後休暇又は育児休業により、或いは
常態として当該児童を育てることができる場合は取得できま
せん。 |
(4) 子の看護のための休暇
(年5日) | 中学校就学前の子の看護を行うときは、年5日(対象となる
子が2人以上の場合は10日)を超えない範囲で特別休暇を
取得できる。
時間単位で取得でき、医師の診断書等の面倒な書類を
提出する必要がありません。
急な病気や通院の世話、予防接種又は健康診断を受け
させる場合にも利用できて、大変便利。 |
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